法律・制度のアーカイブ
喧嘩両成敗はウソ!?
喧嘩両成敗は昔の日本で通じた話で、現代社会の法律では通用しない。考え方すら存在しない。
喧嘩して、お互いが手を出していれば2人とも加害者でもあり被害者。
ただ、警察では、そう判断してくれない。
どちらかが、加害者で、もう一人は被害者というわかりやすい構図に当てはめられてしまうことがある。
相手に暴力をふるうと暴行罪(刑法208条)。相手に怪我を負わせたら傷害罪(刑法204条)で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑が待ち構えている。
また、正当防衛という言い訳も通用しない。
正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自分や他人の権利を守るためにやむをえず行う行為をいう(刑法36条)。
「相手に怪我を負わせた時点では怪我を負わせたほうが優位だったとみなされ、切羽詰まった状況ではなかった、すなわち急迫性はなかったと判断される可能性が高い」そうです。
警察では、「喧嘩両成敗」の状態であれば、先に通報した方が被害者で、通報された方が加害者とみなして事件の処理が始まってしまう。
加害者が後で、自分の方が被害者と終了しても、聞き入れてもらえないこともある。
被害届を出すことはできるが、受理を渋られたり、制度の悪用だとされてしまうことも。
明らかに自分が悪い状態でなければ、先に警察へ通報した方が「被害者」として扱ってもらえる可能性が高い。
加害者にされてしまったら、弁護士に連絡することで被害者と加害者の構図を覆らせる可能性もあるという。
(プレジデントロイター参照)
「喧嘩になる前に、先に手を出された時点で警察に通報する。」
が無駄な争いとリスクを避けることになりそうですね。
車の免許。いつの間にか中型免許に。
先日、奥さんの車の免許更新に行ってきました。
かなり今更感があるかもですが。
普通自動車免許ではなく、中型自動車免許に!!
平成19年6月2日に道路交通法の改正で、改正以前に普通免許を取得していると「中型免許」を取得したとみなされるようになりました。
- 車両総重量:8トン未満
- 最大積載量:5トン未満
- 乗車定員:10人以下
の条件を満たす車であれば運転してもよいとのこと。
これは改正前の普通免許で運転できる範囲までなら運転できるという意味。
法改正後の中型自動車免許では、
- 車両総重量:11トン未満
- 最大積載量:6.5トン未満
となっています。
同じ中型でもややこしいですね。
地下灯油タンクの規制強化。灯油流出などの事故増加で
マンションでは、灯油を保管するためのタンクが地下に造られていることを多くあります。
地下に埋設された貯蔵タンクは、劣化しやすく穴があいて灯油を流出してしまう事故が少なくありません。
灯油がいったん流出すると、土壌が汚染され、環境をフォローするために油や汚染土の回収などに高額なお金がかかります。
そこで、地下貯蔵タンクの危険物の流出を防止するための法令が改正されました。
猶予期間2年を置き、平成25年2月1日より順次強化されることになります。
タンクの仕様によって、規制内容が変わってきます。
マンションで使われていることが多い、外面がアスファルトでコーティングされている貯蔵タンクでは、規制は以下のようになります。
|
埋設経過年数 板厚 |
20年未満 |
20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
|
3.2mm以上4.5mm未満 |
C |
C |
B |
B |
A |
|
4.5mm以上6.0mm未満 |
C |
C |
C |
B |
A |
|
6.0mm以上8.0mm未満 |
C |
C |
C |
C |
A |
|
8.0mm以上 |
C |
C |
C |
C |
B |
地下貯蔵タンクの規制強化について | 札幌市
鋼製地下タンクFRP内面ライニング施工事業者認定制度について
Aに該当する場合
腐食の恐れが特に高いタンクです。
講じる措置は、
- 内面コーティング
- 電気防食
Bに該当する場合
腐食の恐れが高いタンクです。
講じる措置は
- 内面コーティング
- 電気防食
- 危険物の漏れを検知する設備等による常時監視
Cに該当する場合
AかBに該当するまでは、何も講じる措置はありません。
A、Bに該当する場合の内面コーティングや電気防食のような措置は、費用が高額になります。
また、措置をしている間、貯蔵タンクが使えない場合があります。
腐食の程度によっては、貯蔵タンクの取り換えや、コーティングそのものができない場合もあります。
冬に貯蔵タンクが使えなくなっては困りますね。
猶予期間は2年間あるものの、早めに調査・措置をしておかないとですね。
交通事故「過失割合が低くても賠償額が高くなる!?」
交通事故はなんて起こしたくないですが、細心の注意を払っても相手がいることなのでどうしても避けられないこともありますね。
交通事故には、過失割合というものがあります。
過失割合とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したものである。
どちらの車がどのくらい悪いか?みたいなもので、仮に加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%程度である場合、過失割合6:4などという。被害者に生じた損害の額が1000万であるとすれば、加害者はこの場合600万円の負担を負うこととなる。
車を運転される方は聞いたことがありますよね。
これって、高級車を乗っている方がお得(?)になってしまうこともあるそうです。
たとえば
仮に、AさんとBさんが事故を起こしたとします。
・Aさんは過失割合70%
・Bさんは過失割合30%
の交通事故でした。
・Aさんは高級車に乗っていて、損害額250万円
・Bさんは普通の車に乗っていて、損害額80万円
になりました。
過失割合がAさん 7 : Bさん 3 なので
・Aさんの賠償額は56万円
・Bさんの賠償額は75万円
Aさんの方がこの事故では過失割合が高いのに、
Bさんの賠償額の方がAさんよりも高くなってしまいます。
なぜなら、Aさんは高級車に乗っているから!
Bさんはものすごく悔しい思いをすることでしょう。
任意保険に加入していれば、なんとかなっちゃうけど、高級車に近づくのが怖ぇ!
高級車は周りの車を近づけない抑止力が働くんですね~!
相手が高級車乗ってたら気をつけろ!です。
とりあえず、自動車の任意保険に加入しておけってことですね。
事故らない方が可能性は高いけども。
事故ったとき、しかも相手が高級車だったらドエライ目に遭ってしまう。
私なんて、軽く人生の方向性が変わっちゃいます。。。
当然、任意保険はそれなりの金額つけてます。(ビビりなもんでww)
家を建てるときに注意すること!詐欺に遭わないために!!
平成21年3月23日に倒産した注文住宅販売会社「アーバンエステート」
平成20年度のアーバン社の広告宣伝費は約13億円と売上総利益の約3分の2を占め、人件費は同業他社よりも高水準で、月額30万円+歩合1棟につき50万円。
旧経営陣は月額百万円と高報酬。
会長は月500万円、社長は月250万円だったという。
無謀な経営の割を食ったのは、前払いしていた施主たち。
過払い金は27億円を超え、2年近く経った今も、約500棟の住宅が未着工や未完成のまま残されている。
Aさんは
予算2500万円で建てる予定だった家が、途中で工事が中断され、家賃とローンの二重払い、工事を引き継いだ業者への支払などがかさんだ末に、ようやく家が完成した。
しかし、予定していた予算よりも、1500万円以上多くかかったという。
Bさんは
アーバンエステート倒産前日に1200万円振り込んだ。
家は、夫婦で老後を過ごすために建てる予定だった。
しかし、結局家は建てられず、家を建てるはずだった土地(450万円で購入したいた)を売り、ローンを支払っていたものの、銀行に給与を差し押さられ自己破産したという。
アーバンエステートが倒産したせいで、自己破産に追い込まれてしまったのだ。
2011年1月に詐欺容疑でアーバンエステート元会長と営業部長など4人が逮捕された。
また、2月15日に詐欺罪で追起訴。
両方とも容疑を否認。
しかも、過払い金27億円の行方は未だわからず。
2年経っても、まだこのような状況。
これから、まだ時間がかかりそうです。
被害に遭われた方は、とても悔しい思いをされていると思います。
これから家を建てようと考えている方が、悪質業者や詐欺に遭わないために
数社の見積もりをとって打ち合わせする
何度も打ち合わせをするのは時間も労力も相当なもの。
ですが、家は一生の買い物です。
何人かと話することで、知識もつきますし、あとで「こんなこともできたのか!」という後悔もせずに済むというメリットも!!
それに、競合していれば、値引きやサービスも期待できるかも!!
前払い金の確認
社団法人「住宅生産団体連合会」は21年3月に住宅の前払い金に関するガイドラインを発表しています。
それによると、契約時から完成時までの各段階に分けて、3回から5回に分けて支払うのが一般的ということ。
4回払いの場合、契約時:1、着工時:3、上棟時:3、完成時:3などの割合が適切という指針を示しています。
経営状態のいい会社を選ぶ。保証の確認。
21年10月には、住宅瑕疵担保履行法が施行。
住宅会社は、住宅を引き渡してから10年の間、瑕疵を補修する資金を確保する義務を負うことになりました。
しかし、工事途中で倒産する住宅会社も少なくない。
優良企業であれば、万が一、住宅に欠陥があってもきちんと保証するための資金力があります。
消費者エージェント(バイヤーズ・エージェント)の活用
建物のチェック、内覧会の立ち会い、契約書類のチェック、契約立ち会いなどを業務としている会社があります。
一級建築士、施工技術者、不動産コンサルタント、ファイナンシャルプランナーなどの専門家で構成されているケースが多く、家づくりや家選びをプロの視点からアドバイスしてくれます。
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