法律・制度のアーカイブ
働く『国民年金・厚生年金・共済年金ってどんなもの?』
20歳以上60歳未満の全国民に加入義務がある「国民年金」
保険料は、「保険料=保険料水準×改定率」で2010年は月額15100円。
加入者が年老いた場合や病気や事故で障害が残った場合、一家の働き手が亡くなった場合などに保険給付(年金)を行い、加入者や遺族の生活を維持・安定させるための制度です。
厚生年金は、国民年金に上乗せ分が加わった公的年金が「厚生年金保険」や「共済年金」で民間企業の会社員や公務員などがこの保険の対象となります。
会社員は、厚生年金保険と国民年金。
公務員は共済年金と国民年金。
2つの公的年金に同時加入することになります。
パート・アルバイトでも正社員と比較して、労働時間・労働日数が4分の3以上であれば原則として加入資格があります。
国民年金保険料の計算方法
保険料=保険料水準×改定率
| 国民年金保険料推移 | |||
|---|---|---|---|
| 年 | 計画の 月額保険水準 |
実際の 月額保険金額 |
実際の 引き上げ幅 |
| 平成17年度 2005年 |
1万3580円 | 1万3580円 | 280円 |
| 平成18年度 2006年 |
1万3860円 | 1万3860円 | 280円 |
| 平成19年度 2007年 |
1万4140円 | 1万4100円 | 240円 |
| 平成20年度 2008年 |
1万4420円 | 1万4410円 | 310円 |
| 平成21年度 2009年 |
1万4700円 | 1万4660円 | 250円 |
| 平成22年度 2010年 |
1万4980円 | 1万5100円 | 440円 |
毎年、国民年金保険料は高くなっている。
詳しくは市区町村・社会保険事務所へ。
働く『労災保険とは』
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中・通勤時にケガなどをした場合に保険の給付を行うものです。
治療費や、休業・障害・死亡などを保険から給付されます。
社会復帰の促進、遺族の援護など、労働者の生活環境の安定を目的とする保険です。
パート・アルバイトでも、会社と雇用間研にあれば全員に適用されます。
保険料は、会社側が全額負担します。
保険料=賃金総額×保険料率
事業の種類により保険料率は変わります。(0.3%~10.3%)
事業所での事故率により保険料率が増減するメリット制。2年に1度改定されます。
保険給付には、
1. 療養補償給付
2. 休業補償給付
3. 障害補償給付
4. 遺族補償給付
5. 葬祭料
6. 傷病補償年金
7. 介護補償給付
がある。(名称は業務災害に関する保険給付)
通勤災害は、各名称から補償を除いた保険給付となります。。
補償内容は変わりません。
特別支給金として保険給付に付加して支給される給金もあります。
・ 傷病特別支給金
・ 傷病特別年金
・ 障害特別支給金
・ 障害特別年金
・ 遺族特別支給金
・ 遺族特別年金 など
があります。
詳しくは労働基準監督署へ。
各都道府県の労働基準監督署所在地はこちらから調べることができます。
厚生労働省:全国労働基準監督署の所在案内
また、詳しいQ&Aもありました。
労災保険情報センター
働く『雇用保険は何に使える?』
雇用保険は、労働保険のひとつで、失業したときなどに労働者の生活や雇用を安定させるための保険です。
保険料は、会社と労働者の両方で負担します。
この保険に加入していると、何になるのかというと、
一定の条件を満たしていれば、「失業給付金」がもらえます。
他にも、「仕事を継続することが難しくなったとき(例えば、育児休暇・介護休業を取得する時)」の給付があります。
パート・アルバイトでも、一週間の労働時間が20時間以上で31日以上継続して働くことが見込まれる場合、雇用保険に加入できます。
この条件は、2010年4月に改定されました。
以前は、「6ヶ月以上継続して働くことが見込まれる場合」でした。
新たに255万人が対象になったそうです。
対象者が増えたので、保険料率も上がりました。
一般の事業所:今までは11/1000だったのが、15.5/1000となりました。
被保険者(労働者側)は4/1000→6/1000です。
2010年4月に改定については、厚生労働省へ
私個人の思いですが、保険と考えると、大した額ではないです。
(私の場合、数千円でしたしね。。。ましてや給付受けましたし。)
失業給付はいくらもらえるのか?
基本的に、退職前6カ月間の平均賃金の50~80%が90日~330日間支払われます。
平均賃金は、退職前6カ月の合計賃金÷180日で求めることができます。ちなみに、計算の基となる合計賃金には、通勤代と残業代も含まれます。
失業給付をもらえる条件
失業する直前の2年間に合計12カ月以上雇用保険に加入していることですが、倒産や解雇の場合には、1年間に合計6カ月以上雇用保険に加入していれば失業給付をもらうことができます。しかし、会社を辞めれば誰でももらえるわけではありません。再就職への意思と能力があることが前提となります。
また、私も以前お世話になりましたが、
雇用能力開発機構で、勉強しながら失業給付を受け取ることができます。
学科によって作業着などのお金がかかる場合がありますが、授業料は無料です。
他にも、同じ条件で専門学校などが開催している職業訓練を受講しながら失業給付を受け取ることができます。
この場合、当初の失業給付支給期間が終わっていても職業訓練の終了まで失業給付を受け取ることができます。
(職業訓練開始時、失業給付支給期間が1日でも残っていれば、職業訓練終了まで受け取れます。)
何はともあれ、何かあったときの保険です。
加入することができるなら、加入しておいたほうが助かることがあるかもしれませんね。
働く『有給休暇ってどんなもの?』
有給休暇は、みなさんとれていますか?
私は、会社勤めをしているとき、体調崩したときにしか使わせてもらえませんでした。
年次有給休暇は、労働基準法で定められている権利です。
普段の休日(毎週最低1回、又は4週間に4日以上)とは別に、有給(給料をもらえる休み)で休暇をもらえる制度です。
原則、働き始めてから6ヶ月経過した時点で所定日数の8割以上働いた労働者は10日間の有給休暇をもらえる権利が発生します。
その後、1年間継続して勤務するたびに有給休暇の付与日数が増加します。
正社員だけではなく、パート・アルバイト従業員も対象となり、労働日数に応じた日数が与えられます。
有給休暇は、こころとからだの疲れを癒し、労働意欲を維持させることが目的の制度です。
補足:
退職時に有給休暇が余っていたら、買い取ってもらうことも可能です。(合法です。)
しかし、法律では、会社側に買い取る義務はないため、交渉が必要になります。
働く『給料は本人にしか渡せない?』
給料は、働いた本人しかもらうことができません。
もし、誰かが代理でもらいにいってももらうことができません。
たとえ、親や兄弟でももらえません。
これは労働基準法で定められています。
労働基準法では、給料は働いた本人に直接渡すことが定められています。
たいていは、銀行振込にしてもらっていると思いますが、これは事前に本人の同意がある場合には、本人名義の銀行口座に振り込むことが認められているためです。
知らない間に本人以外が給料を受け取ってしまうなどのトラブルを防ぐために、このようになっているそうです。
普段、意識せずに銀行振込にしてもらっていましたが、こんなところも労働基準法で定められているんですね。
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